行政書士法の改正について
行政書士法が改正され、令和8年1月1日より施行されました。主な改正点は次のとおりです。
① 行政書士の使命が明文化され、職責として品位の保持や法令・実務への精通などが明確化されました。
② 努力義務ではありますが、行政書士が業務を行うに当たり、デジタル社会への対応が規定されました。
③ 特定行政書士の業務範囲が拡大されました。
④ 行政書士・行政書士法人でない者に対する業務制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が追加され、規制の趣旨がより明確になりました。
⑤ 両罰規定が整備され、行政書士業務の制限規定に違反した場合、行為者だけでなく、所属する法人や依頼者にも罰則が適用されることとなりました。
特に④および⑤により、今後は手続に対する適正な対応がこれまで以上に求められます。トラブル防止のためにも、ぜひ行政書士をご活用ください。
