相続土地国庫帰属制度ってなに?

「相続土地国庫帰属制度」とは、令和5年4月から始まった制度で、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放したい場合に、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる(国庫帰属)制度です。本制度開始前に相続などによって取得した土地についても、本制度の対象となります。

これまでは相続財産に「不要な土地」が含まれていた場合は、売却などの処分や相続放棄が主な方策でしたが、なかなか売却できない、他の財産も含めた相続放棄となってしまうなど問題点もありました。不要な相続土地の処分に困っている方は、この制度の利用も検討の一つに加えてみてはいかがでしょうか。

ただし、全ての土地が対象になるわけではなく、いくつかの要件や制限が設けられています。例えば、建物がある土地、他人の権利(抵当権など)が設定されている土地、境界が不明確な土地、一定の勾配・高さの崖があり余分な管理費用がかかる土地、不要な有体物が地上や地下にあり管理・処分を阻害する土地などは引き取りの対象になりません。また、申請の際には一筆ごとに審査手数料がかかり、最終的に国庫に帰属させるためには10年分の土地管理費相当額(土地の区分や面積などに応じて算出)の負担金を納める必要があります。

国庫帰属までの流れはおおむね次のとおりです。

①事前相談: 所轄する法務局にて予約のうえ、持参された資料に応じて、可能な範囲で、国が引き取ることができる土地に該当するかなどについて相談を行います。

②申請書の作成・提出: 承認申請書などを作成し、所管する法務局に提出します。土地の位置及び範囲を明らかにする図面、隣接する土地との境界点を明らかにする写真など多くの資料を整える必要があります。

③要件審査: 法務局が書面審査・現地調査を行い、国庫帰属が可能か判断します。

④承認・負担金の納付: 承認・不承認の結果が通知されます。無事承認されれば、承認の通知とともに、負担金を求める通知が届きます。

⑤国庫帰属: 期限内に負担金を納付することで土地の所有権は国に移ります。所有権移転登記については国が行います。

本制度に関しては、細かい規定も多く内容も複雑となっていることから、詳細については所轄の法務局へご確認ください。また、本制度に関しては行政書士が申請にあたっての申請書類などを代行して作成することができます。もちろん当事務所でも対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。