自筆証書遺言保管制度を利用しましょう!
ご自身で作成した自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)に預けて安全に保管できる制度です。令和2年7月に始まりました。自筆証書遺言の「手軽さ・自由度」という利点を保ちながら、従来の「紛失・改ざん・未発見」といった問題を防ぐために設けられました。
主なメリット
1.安全に保管される
法務局で厳重に管理されるため、紛失や改ざん、破棄の心配がありません。原本と画像データの両方で保管され、遺言者の死亡後も長期間にわたり適切に管理されます。
2.方式不備のリスク軽減
申請時に職員(遺言書保管官)が、民法上の形式要件を満たしているかを外形的に確認します。これにより、署名や日付の欠落など形式面の不備で無効となるリスクを減らせます。ただし、遺言内容の有効性までは確認されませんので注意が必要です。
3.家庭裁判所での検認が不要
通常の自筆証書遺言では、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要ですが、本制度を利用した遺言は検認を省略できます。これにより、相続人の手続き負担を軽減できます。
4.全国どこでも閲覧・証明書交付が可能
遺言書は画像データとしても管理されているため、相続人等は全国どこの法務局でもモニターで閲覧や証明書の交付を受けられます。原本の閲覧は保管所に限られますが、場所を問わず確認できる点は大きな利便性です。
5.遺言の存在が自動的に通知される
相続開始後、相続人の一人が閲覧や証明書の交付を請求すると、他の相続人全員に「遺言書が保管されている旨の通知」が届きます。さらに、遺言者が希望すれば、生前に指定した人物へ死亡確認時に通知が届く制度(指定者通知)もあります。これにより、遺言が発見されない心配を解消できます。
利用手続きの流れ
① 遺言書の作成
民法の形式に従い、自筆で遺言書を作成します。用紙はA4サイズを使用し、余白の指定があるなど、制度上の定められた様式に沿う必要があります。
② 保管申請書の作成
法務省ホームページまたは法務局窓口で入手できる指定様式を使用します。
③ 事前予約(必須)
申請は予約制です。専用サイト・電話・窓口のいずれかで予約します。
④ 遺言者本人が申請
代理申請はできません。必要書類は、遺言書原本、保管申請書、住民票(本籍・筆頭者記載あり)、顔写真付き身分証明書、手数料3,900円(収入印紙)などです。
⑤ 保管証の受領
手続き完了後、「保管証」が交付されます。後日の確認に必要となるため、大切に保管してください。
まとめ
自筆証書遺言保管制度を利用すれば、手軽さを損なわずに「安全・確実・手続き簡略化」を実現できます。自分で遺言を作成したい方にとって、非常に実用的な制度です。ご自身の思いを確実に次世代へ伝えるために、ぜひ活用を検討してみてください。
