遺言がある場合は、その「遺言書」を証明として使用することで不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどの相続手続きを行います。遺言執行者が指定されているときは、これらの手続きは原則として遺言執行者のみが行うことになります。

一方、遺言がない場合は、まず相続人と相続財産の調査を行い、そのうえで相続人全員が参加して遺産分割協議を行います。協議では、誰がどの財産を相続するかを話し合い、その結果を「遺産分割協議書」として書面にまとめる必要があります。この協議書をもとに、不動産の登記変更や金融機関での相続手続きを進めます。

当事務所では、これら一連の相続手続きを丁寧に代行し、ご遺族のご負担を軽減するとともに、円満かつ確実な相続の実現をサポートいたします。

遺産分割協議を行うには、「誰が相続人か」を正確に確定する必要があります。これを相続人調査といいます。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、さらに相続人については相続順位に従って戸籍を確認することで、相続人を確定します。

相続人が一人でも漏れると、遺産分割協議が無効になるおそれがあります。そのため、戸籍の確認に慣れていない方は、行政書士などの専門家に依頼することが確実です。

当事務所では、調査結果を「相続関係説明図」として分かりやすくまとめて報告いたします。ご希望に応じて、「法定相続情報一覧図」の作成も承っております。

遺産分割協議を行うには、「相続財産が何か」を正確に把握することが大切です。これを相続財産調査といいます。

主な財産には、不動産、現金、預貯金、株式、自動車、貴金属などがあります。調査では、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)や固定資産評価証明書の取得、金融機関への残高照会、証券会社への確認などを行います。また、借入金や未払金といった負債についても忘れずに確認する必要があります。

財産や債務の把握に漏れがあると、後々、相続人間のトラブルにつながるおそれがあります。

当事務所では、こうした財産調査を丁寧に行い、遺産分割協議書の作成に必要な正確な資料を整えるお手伝いをしております。調査結果は「財産目録」として分かりやすくまとめ、報告いたします。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議において相続人全員で話し合って決めた「誰がどの財産を相続するか」という内容をまとめた書面のことです。協議書には、相続人全員の署名と実印での捺印が必要です。

遺産分割協議は口頭でも成立しますが、後々の相続人間のトラブルを防ぐため、また不動産の名義変更や預貯金の解約・払戻しなどの相続手続きで必ず提出を求められることから、書面に残すことが重要です。

当事務所では、相続人や財産内容を確認したうえで、各手続きに有効な内容で遺産分割協議書を作成し、相続手続きが円滑に進むようサポートいたします。

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の銀行口座は一時的に凍結され、預金の払戻しや名義変更ができなくなります。手続きを進めるには、銀行に相続関係を証明する書類(各種戸籍、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、遺言書など。※必要書類は金融機関により異なります)を提出する必要があります。

行政書士にご依頼いただければ、これらの書類を正確に整え、銀行提出用の相続関係説明図や委任状の作成を行い、手続全体をスムーズに進めるお手伝いをいたします。これにより、ご遺族の手間と負担を大幅に軽減できます。