将来の相続トラブルを未然に防ぐための遺言書作成をサポートしております。
特に、公証人が作成に関与する公正証書遺言は、法的な確実性が高く、遺言書の紛失や無効のリスクを避けられるため、多くの方に選ばれています。
また、費用を抑えたい方には自筆証書遺言の作成支援も行っており、法的要件に則った記載方法や法務局への保管制度についても丁寧にご案内いたします。
さらに、遺言書に付随する財産目録の作成や推定相続人の調査、必要に応じた相続対策のアドバイスも承っております。加えて、遺言内容を確実に実現するための「遺言執行者」の指定や、行政書士による遺言執行のサポートにも対応しております。
ご本人の意向を正確に反映し、安心して将来を託せるよう、初回相談から丁寧にサポートいたします。遺言はご家族への「思いやり」です。将来への備えとして、ぜひ一度ご相談ください。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する、最も確実で安全性の高い遺言書です。遺言者が公証人に内容を口頭で伝え、公証人が法律に基づいて文書を作成します。原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。相続発生後も家庭裁判所での検認は不要で、速やかに相続手続きに利用できます。
作成時には証人2名の立会いが必要となり、自筆証書遺言に比べて公証人手数料などの費用がかかりますが、法的に有効な遺言を確実に残したい方には最も安心できる方式です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文・日付・氏名を自ら手書きし、押印して作成する遺言書です。以前は財産目録も含め、すべてを自書で作成する必要がありましたが、現在は財産目録をパソコンで作成したり、銀行の通帳や不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーを添付したりすることも認められています。
費用をかけずに自分一人で手軽に作成できるのが特徴ですが、書き方を誤ると法的要件を満たさず無効となるおそれがあるほか、改ざん・隠とく・紛失や発見されないリスクもあります。また、相続開始後には家庭裁判所での検認の手続きが必要となる点にも注意が必要です。ただし、自筆証書遺言保管制度を利用することで、これらのリスクを大幅に軽減することが可能です。